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<速報>新・操縦ライセンス制度について 8/3版

2022年7月29日無人航空機に関わる航空法・施行令の一部が改正され、無人機の有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)に向けた法整備が進みました。

その中で「機体認証制度」及び「操縦ライセンス制度」が設定され、制度が大きく変わったため国交省登録管理団体である株式会社スカイピークは、新設される「操縦ライセンス制度」の概要の続報をいち早くお届けいたします。

1.操縦ライセンス制度について

2022年12月5日に施行される新制度は、飛行のリスクに応じて必要な安全性を担保しながら、申請等の手続きを簡略化させることにより、ドローン産業のさらなる発展に向けた施策といえる。

操縦ライセンス制度とは無人航空機を飛行させる上で、必要なスキル(知識及び能力)を有していることを証明する資格制度が新設されました。新制度では、国家資格が開始となり、一等無人航空機操縦士二等無人航空機操縦士に区分されます。

 

「ドローン物流」のイメージ例
1. 操縦ライセンス制度について

2.国家資格の内容について

 

一等無人航空機操縦士

今回の改正によって「レベル4 飛行」が解禁され、飛行の際には、一等無人航空機操縦士の取得が必要になります。(合わせて第一種機体認証の取得及び運航管理体制の個別確認が必要)
一等資格は、有人地帯での目視外飛行が可能な技能を有している証明であり、未来のドローン社会実装における、安全性を担保するうえでも注目されている資格といえます。

二等無人航空機操縦士

二等無人航空機操縦士は、第三者上空は飛行せず、条件を満たせば飛行申請の一部省略・免除となる。(合わせて第二種機体認証の取得が必要)
「レベル4飛行」を除くほとんどの飛行が二等資格に該当するとともに、多くのドローンユーザーにとって関わってくる資格となります。

<ポイント>
国家資格の単体のみでなく、機体認証の取得がされた機体で運用することが合わせて必要となります。

レベル4の実現に向けた新たな制度整備等(国土交通省)出典:レベル4の実現に向けた新たな制度整備等(国土交通省)

3.国家資格を取得するまでの流れ

どちらの操縦ライセンスを取得するにも、講習を受けた上で身体検査や学科試験を受験する必要があります。具体的には、登録講習機関(新制度における講習を実施する団体/企業等)による学科・実地講習の受講、そして指定試験機関による身体検査・学科試験の受講となります。
なお経験者においては、登録講習機関における学科・実地講習において、最低カリキュラム時間数が(初学者と比較して)一部免除される予定となっており、短時間の受講で修了が可能となります。

レベル4の実現に向けた新たな制度整備等(国土交通省)2出典:レベル4の実現に向けた新たな制度整備等(国土交通省)

4.登録講習機関等おける講習等の内容

スカイピークをはじめする国交省登録管理団体における認定講習団体等で、安全運用の知識と技術を学び、民間技能認証を取得された「経験者」と、「初学者」の新制度での登録講習機関での履修における講習時間の違いは下記のように定められています。

登録講習機関等おける講習等の内容
※経験者…民間技能認証取得者等を含みます。
※最低時間数の目安例になります。
※目視外飛行/夜間飛行/25kg以上を希望の場合は講習時間数が上記より追加されます。
※一等資格における実地講習については、該当する二等相当の時間を含みます。

5.登録講習機関の登録等に関する取扱要領について

登録講習機関の登録において必要な手続きにおいては、ドローン情報基盤システム(オンライン)で登録を行います。また定款又は寄付行為及び登記事項証明書をはじめとして、役員の氏名を記載した書面等や講習施設・設備、講師についてなど、様々な書類の提出が求められます。

基本的な様式はそれぞれひな形が用意されますが、書類作成に時間がかかることも想定されるので、登録講習機関の登録を検討している法人様は、公開されている資料を適宜確認しておくことが望まれます。

6.今後の流れについて

2022年9月5日(月)登録講習機関等の申請受付開始
2022年12月5日 (月)新制度施行

スカイピークは産業実装に向けた人材育成の更なる推進にむけて、新制度に対応された講習カリキュラム等の各種準備を現在進めております。

登録講習機関におけるご相談はこちら

https://japandronelicense.com/inquiry/
皆様に役立つ国家ライセンス対応の国交省登録管理団体/登録講習機関の開始にむけて、進めてまいります。続き詳細等についてHP/SNSでご案内をいたします。

▼参考資料
令和3年第204回国会で成立した「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が、本日閣議決定されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.html

「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221222&Mode=0

小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第18回)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai18/gijisidai.html

条文、申請書類などの関係資料(令和4年7月29日公布関係)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000043.html